[グローバルエピックファンソンス記者] 夫婦は法的に婚姻関係を結んだが、いつでも離婚を通じてその婚姻関係を解消することができる。しかし離婚過程はそれほど簡単ではない。
離婚は双方合意の下で円滑に進行するのが理想的だが、慰謝料、養育権、財産分割など解決しなければならない問題が多く、お互いの意見が違って対立するしかないからだ。
特に、その中でも夫婦が結婚生活中に共同で得た財産を寄与度に応じて分ける財産分割問題は、以後の生活の質を決定することができる重要な過程であるだけに、自分の貢献度を明確に立証することで私の分け前を確実に取らなければならない。
財産分割は経済的な問題であるだけに、いくら自分と住んでいた配偶者であっても、相手が本人の財産を一部隠蔽した可能性も考慮しなければならない。したがって、財産分割の対象が欠落しないように、夫婦共同財産を調べなければならず、相手に隠れた財産があれば、仮差押えや仮処分などの保全処分を申請しておくのが良い。
財産分割対象は、予積金、不動産、自動車などはもちろん、年金、退職金、債務まですべて含まれる。共同の債務は分けて負担することになり、一方の贅沢や賭博などを事由で発生した債務なら原因を提供した人が責任を負う。このほか、婚姻前から持っていたり、相続、贈与等で発生した特有財産は離婚財産分割の対象に含まれない。
財産分割の割合は寄与度によって変わるが、この時寄与度は必ずしも直接的な所得だけ含まれるわけではなく、経済活動をしていない専業主婦であっても家事労働、育児参加度などを寄与度として認められる。
法務法人(有限)大輪のユ・ジウォン弁護士は「離婚財産分割に対する葛藤は長い法廷争いにつながる可能性があり、新婚離婚から夕暮れ離婚まですべて難しく、難しい離婚訴訟手続きを経ることになる」とし、「離婚財産分割時に自分の分を離婚専門弁護士の法律的助力を求め、事案を綿密に見て緻密な訴訟戦略を立てる必要がある」と助言した。
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