最近、国内では企業の産業災害事件が頻繁に発生し、関連した法的紛争が浮上している。
産業現場で発生する安全事故問題は、法的に製造物責任法、重大災害処罰法によって扱われる。企業で作った製造物を消費者が消費して人命被害が発生した場合、重大災害処罰法を適用することができる。例えば企業が生産した餃子を摂取した消費者が集団食中毒にかかると、該当製品が政府の食品安全管理認証基準(HACCP)を受けた食品であっても製造物欠陥が認められるのである。
重大災害処罰法は、原料・製造物、公衆利用施設、公衆交通手段の欠陥が原因で発生した災害を重大市民災害と規定し、人命被害が発生した場合、経営責任者等を処罰する。当該法律でいう製造物には自動車や食品、医薬品などがすべて該当する。
これに関連して企業立場では、製造物責任法上規定している免責事由を挙げて抗弁することになる。製造物欠陥により発生した損害から被害者を保護するために制定された製造物責任法は、4条3項に製造物の欠陥が製造業者が当該製造物を供給した当時の法令で定める基準を遵守することにより発生した事実を立証すれば責任を免れるようにしている。
しかし、製造物責任法上の免責事由に該当しても、重大災害処罰法が適用される事例が存在する。例えば自動車部品の欠陥事故で消費者が死亡すれば、製造物責任法による免責を受けることができるが、重大災害処罰法が適用される場合もある。
このように製造物責任法、重大災害処罰法関連の法的紛争及び有権解釈が大きな社会的問題として台頭しているが、重大災害処罰法は災害予防の手段であると同時に産業現場の安全不感症をなくし、産業安全強国に進むために作られたもので刑法及び産業安全保健法の処罰規定に対する特別。
法務法人(有限)大輪チョン・ジェボン弁護士は「企業立場での対応戦略は安全保健確保義務を果たしたにも事故を防ぐことができなかったか、事業主が管理できる範囲外で危険要因を統制できなかったという事実を立証しなければ重大災害処罰法の義率対象から除外されることができる」企業法務専門弁護士を通じて法律諮問を受けることが望ましい」と助言した。
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