[ジョブポスト]キム・ミョンギ記者=今日、産業体の勤労現場では、事故により労働者が怪我をしたり命を失う事例が少なくない。必ず物理的な事故でなくても、過度に多くの業務量でストレスを受けたり、過労によって倒れること、有害物質によって病気を得ることもある。このようなことを統一して産業災害という。
線業災害当事者である労働者は、自身が労災被害を被ったことに対する補償を受け、責任者処罰も促すことができる。まず基本的に労災保険を申請して労災保険給与を受けることができ、勤労基準法による災害補償、民法による損害賠償請求がそれぞれ可能である。
特に、労働者の業務上の負傷、疾病又は死亡等が使用者や第三者の不法行為によって発生した場合に民事損害賠償を請求することができる。これは労災を申請して承認を受けて受ける保険給与とは別である。
労災保険給与には精神的被害に対する部分が含まれていないだけでなく、そのだけで満たされない残りの損害がある。したがって、労災承認で受けることができる保険給与とは別に民事訴訟を通じて受けることができる損害賠償金がある場合は、積極的に請求しなければならない。
労災に対する民事損害賠償は、積極的損害、消極的損害、慰謝料に分けて完全な賠償を行い、精神的損害を含む。慰謝料の金額は、事実審裁判所が複数の事情を参酌し、その職権に属する裁量により決定する。
しかし、民事損害賠償責任は、故意または過失がある場合にのみ認められるために事業主に故意または過失があるという事実を災害労働者側で立証できなければ敗訴につながる可能性がある。そのため、関連証拠を迅速に確保し、責任素材を明確に明らかにし、慎重に問い合せて請求できなければならない。
法務法人(有限)大輪ヒョン・ビョンヒ弁護士は「労災認定とは別の民事損害賠償は被害事実と雇用主の因果関係を正しく立証しなければならないため、労災後の損害賠償事件に対する経験が豊富な労災・労働専門弁護士の助けを借りて慎重に進めなければならない」と助言した。
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