国内には過去、ベトナム戦に派兵を出たけがをしたり、あるいは後遺症障害により苦労をする退役軍人が多い。その中には、枯葉剤による被害補償に関連して患者登録拒否処分を受けてまだ問題を解決していない場合が少なくない。
枯葉剤とは木を拾うために発泡する除草剤をいい、毒性が強くベトナム戦で使用した化学性武器である。ダイオキシンと言われる有害物質が含まれていますが、この物質の毒性は清算ガリよりも強い危険物質です。
枯葉剤に被害を受けた人々は、まだ後遺症が容易に消えず、日常生活に多くの影響を与えるのに十分な補償を受けて治療に集中しなければならないほど、患者登録が拒否された場合、枯葉剤行政訴訟につながる可能性が高い。
ベトナム戦枯葉剤被害を被った人なら、本人の被害に対して法的に召命する準備を終えて以後枯葉制行政訴訟を準備する必要がある。自分が枯葉剤後遺症の対象者として認められるように基準に適合することを確認し、障害等級を判定を受けることができるように客観的な証明書類を一緒に提出しなければならない。
枯葉剤のために身に着けた肉体的かつ精神的な苦痛で一定部分の解消を受けたい場合は、枯葉剤被害に対するものは国家報勲処から補償を受けることができるが、国家報勲処はこれに対して不承認を下す可能性がある。
したがって、行政審判そして枯葉祭行政訴訟を通じて異議申し立てを行い、処分の効力を争って権利を求めることが重要である。
法務法人(有限)大輪イ・イルクォン弁護士は「枯葉剤被害者なら患者登録がなされなければ金銭的な補償だけでなく、複数の社会的な助けを受けることができるだけにこれに対して放棄してはならない」とし「軍専門弁護士と共に積極的に問題解決のための法律的対応方案を求めなければならない」と述べた。
続いて「いくら戦争が終わってから時間が経過しても法的に本人の権利をきちんと守れるようにしなければならない」と付け加えた。
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