2026-06-05

法務法人テリュン キム・インウォン弁護士 事件インタビュー
地方選挙が幕を下ろし、熾烈だった候補者の遊説と支持者の応援の熱気も一段落した。多くの人が投票終了とともにすべての選挙運動と法的規制も終わると考えるが、実務上、公職選挙法違反の告発と捜査はむしろ選挙直後から本格化する場合が少なくない。'もうすべて終わった'と緊張を緩めていたところ、当選無効や刑事処罰という致命的な結果を迎える事例も繰り返される。
特に今回の地方選挙は、生成型人工知能とデジタルプラットフォームが選挙運動全般に深く介入し、一般有権者と候補者の双方が法的境界を誤認して捜査対象になる事例が増え得るという見通しも出ている。平凡な有権者が支持候補の勝利を祝う過程で、あるいは候補者が事後の挨拶を伝える過程で、何気なく選挙法違反の論難に巻き込まれ得るということだ。
これに関連し、法務法人テリュンのキム・インウォン弁護士に会い、選挙前後を貫く核心的な法的争点と実務上の留意事項を聞いた。
Q1.(選挙前後のオンライン活動)選挙期間中、AIやSNSを通じた宣伝が熾烈だった。一般有権者が支持候補のためにオンライン投稿を共有したり応援したりする際、選挙前後を問わず最も注意すべき法的基準は何か。
▲最も注意すべき部分は'虚偽事実の流布'と'誹謗'だ。選挙法の改正により選挙日の90日前からディープフェイク映像など虚偽操作コンテンツの流布が禁止され、選挙以降もオンライン上の虚偽情報の流布は依然として処罰対象となり得る。単純な政治的意見の表明や支持表現そのものが直ちに違法になるわけではないが、相手候補を貶める目的で操作された画像・映像・音声を流布したり、事実関係が確認されていない内容を反復的に拡散したりする場合、公職選挙法上の虚偽事実公表罪や情報通信網法上の名誉毀損の問題が併せて提起され得る。
Q2.投票当日の夜、開票放送を見ながら当選が有力になった候補の支持者がSNSやメッセンジャーを通じて祝賀メッセージを送る場合が多い。この時点から特に注意すべき選挙法上のリスクはあるか。
▲単純な祝賀メッセージや個人的な意思表現そのものが直ちに違法になるわけではない。ただし選挙運動に対する事後の返礼や報償の性格が結びつく場合には問題となり得る。例えば候補者や関係者が支持者にモバイル商品券や食事の提供など金品・饗応を提供したり、逆に支持者が候補者側に高価な贈り物を渡したりする場合には、公職選挙法上の寄付行為制限規定の違反の有無が問題となる可能性がある。特に団体チャットルームなどを通じた組織的・大量の方式による返礼行為は、選管委が敏感に注視する領域だ。
Q3.投票が終わって当落が決まると、候補者が街頭に出て感謝の挨拶や落選の挨拶を伝える。この過程で実際に問題となる行為は何か。
▲公職選挙法第120条(選挙日後の返礼禁止)は、選挙日以降の候補者の返礼行為を一定部分制限している。単純な挨拶そのものがすべて禁止されるわけではないが、支持者を集めて食事や酒席を提供したり、住民を相手に祝賀会・慰労会などを開催したりする行為は、寄付行為または事後選挙運動の問題につながり得る。また選挙運動期間が終了した以降も、車両・拡声装置などを活用して選挙運動に準ずる方式で組織的な挨拶を行う場合、違法の論難が発生する可能性がある。実際の捜査では、行為の規模、対価性、組織性などを総合的に判断する場合が多い。
Q4.候補者が出席しなくても、支持者同士が集まって当選を祝ったり落選を慰めたりする集まりを持つ場合がある。有権者同士の自発的な集まりも問題となり得るか。
▲一般的な親睦の性格の私的な集まりまで直ちに処罰対象とみなすのは難しい。ただし特定候補者との連携性、費用負担の構造、組織動員の有無などによって選挙法の問題が提起される可能性はある。例えば特定の人物が集まりの費用全額を負担したり、候補者側との資金連携の情況が明らかになったりする場合には、寄付行為制限の違反の有無が争点となり得る。結局、核心は純粋な意味の私的な集まりなのか、それとも選挙に関連した組織活動なのかの可否だ。
Q5.もし選挙前後に自分でも気づかぬうちに選挙法の規定を違反し、選管委の取締や捜査機関の調査要求を受けることになったら、最初に取るべき対応は何か。
▲公職選挙法事件は一般の刑事事件よりはるかに速い速度で捜査が進む場合が多い。おおむね6か月前後で調査が行われ得るため、初動対応が非常に重要だ。慌てて投稿を削除したり団体チャットルームを閉鎖したりする行為は、証拠隠滅の情況と解釈され、かえって捜査に不利に作用し得る。まず当時の状況と意図を説明できる会話内容、投稿の経緯、キャプチャ資料などを最大限確保しておくことが重要だ。また選挙法は一般の刑事事件と異なり、政治的表現の自由と選挙の公正性という要素が共に絡んでいるだけに、初期の調査段階から選挙法の実務経験がある弁護士と対応の方向を整理することが必要だ。
[記事全文を見る]\r\n「選挙が終わったから大丈夫?」…当落決定後に押し寄せる「選挙法の地雷原」対応法(リンク)\r全分野 一目で見る
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