2026-06-23

ストーキング犯罪が増加し、これに対する社会的な警戒心が高まる中、捜査の初期段階から加害者と被害者を物理的・心理的に分離する「暫定措置」の処分が積極的に活用される傾向にある。
時に、被疑者の身分で自分の無念さを訴えたり謝罪を伝えようとする目的でこの措置に違反し、被害者に勝手に接近することもある。しかし、このような感情的な対応は、既存のストーキング容疑とは別に追加の刑事処罰を招きうるだけに、当該制度の法律的構造と厳重さを正確に理解する必要がある。
捜査機関と裁判所は、ストーキング行為の再発の恐れがあると判断した場合、「ストーキング犯罪の処罰等に関する法律(ストーキング処罰法)」第9条に基づいて暫定措置を決定することができる。これは単純な書面警告(第1号)にとどまらず、被害者の住居地など100m以内の接近禁止(第2号)、電気通信を利用した接近禁止(第3号)、電子装置の装着(第3号の2)、さらには国家警察官署の留置場または拘置所への留置(第4号)など、強制力のある司法統制手段を含む。特に留意すべき点は、この措置が捜査機関の単純な勧告ではなく、裁判所の正式な決定であるという事実だ。したがって、決定文が送達された瞬間から、被疑者にはこれを遵守すべき厳格な法的義務が発生する。
もし第2号から第3号の2までの暫定措置を履行しない場合、これはそれ自体で独立した犯罪を構成することになる。ストーキング処罰法第20条(暫定措置不履行罪)により、2年以下の懲役または2000万ウォン以下の罰金に処されうる。実務的に最も頻繁に発生する誤りは、被害者に「ごめん」という趣旨のショートメッセージを残したり電話をかけたりする行為だ。内容の善意とは関係なく、これは第3号(電気通信接近禁止)違反に該当する余地が大きい。これは、捜査の過程で拘束令状が請求される主な事由として作用したり、本案裁判の量定(量刑の決定)の過程で非常に不利な加重要素として反映されたりする可能性が高い。
それならば、下された暫定措置の決定自体が不当または過度だと判断されるときはどう対処すべきか。このとき、被害者に直接連絡して誤解を解いたり合意を試みたりする方式は、また別の実定法違反を招くだけだ。法律的に妥当な防御権の行使のためには、ストーキング処罰法第12条に規定された適法な不服手続きを経なければならない。管轄裁判所に暫定措置の取消またはその種類の変更を請求し、客観的な資料に基づいて再犯の恐れがないことを法理的に疎明することが実効性のある代案だ。
法務法人大輪のパク・ジュヨン弁護士は「結果的に、ストーキング処罰法違反の容疑を受ける状況で下された暫定措置は、当事者の行動範囲を厳格に制限する重い法的命令として受け止めなければならない。感情的な訴えや個人的な誤解の解消の試みは、かえって犯罪容疑を加える逆効果を生みやすい」とし、「事件初期から刑事手続きに対する理解度の高い法律専門家の助力を受け、暫定措置違反のリスクを先制的に遮断し、適法な枠の中で慎重に防御権を行使することが、予期せぬ不利益を防止する合理的な接近法となるだろう」と伝えた。
[記事全文を見る]
ストーキング暫定措置の危険性…単純な連絡も司法処理されうる (リンクへ)全分野 一目で見る
1/0
訪問相談予約受付
法律のお悩みがあれば、お近くの事務所で外国人が関わる訴訟専門弁護士にご相談ください