2026-07-10

検察、証拠不十分で嫌疑なし処分…「因果関係を認めがたい」
法務法人テリュン「依頼人は欺罔行為に騙された善意の被害者」
自分の土地に汚染土壌を不法に埋め立てた疑いで捜査を受けてきた60代の土地主が、検察から嫌疑なしの処分を受けた。
8日、法曹界によると、水原地方検察庁平沢支庁は去る5月、土壌環境保全法違反の疑いを受けていたAさんに対し、証拠不十分を理由に嫌疑なし処分を下した。
Aさんは2022年、本人所有の土地で盛土工事を進める過程で施工業者と共謀し、カドミウム、銅、鉛、亜鉛など土壌汚染憂慮基準を大きく超えた土砂を埋め立てた疑いを受けた。
翌年7月に土地を買い受けた法人の問題提起で捜査が始まったが、Aさんは関連する疑いを否認した。土地売却のために施工業者などと盛土工事契約を結んだだけで、汚染土壌の埋め立ての事実は知らなかったという理由からだ。
Aさんは「当時、施工業者側が市役所で許可し管理する再活用土砂を使用すると言い、これを固く信じた」と主張した。
これについて検察は、Aさんに不法埋め立てに対する故意や共謀があったと見なすのは難しいと判断した。実際に施工業者の関係者がAさんに平沢市役所の公文書を見せながら、許可を受けた適法な再活用土砂だと説明した事実が関係者の供述などを通じて確認されたというのだ。
あわせて検察は「2025年に実施された鑑定で汚染物質が検出されはしたが、これは盛土時点から2年以上経過した後に実施された検査だ」とし、汚染結果と当時の埋め立て行為との間の因果関係を認めるのは難しいと見た。
Aさんを代理したチェ・ハンシク法務法人テリュン弁護士は「環境刑事事件では、行為者が汚染の事実を明確に認識していたか、故意性があったかが犯罪成立の核心だ」とし、「依頼人が相手の欺罔行為に騙された善意の被害者であるという点を立証し、後から出た鑑定結果だけでは当時の埋め立て行為と汚染との間の因果関係を断定しにくいという点を疎明した」と説明した。
続けて「第三の汚染源の流入の可能性も先行検査の資料を通じて提示した結果、嫌疑なし処分を受けることができた」と付け加えた。
イ・シリュ記者 lsy0808@kyeonggi.com
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自分の土地に重金属を埋め立てた60代が嫌疑なし…検察「故意を認めがたい」 (リンクへ)
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