2026-08-25

変形労働時間制を適用する単位期間が交代勤務の循環周期と必ずしも一致しなければならないわけではないという裁判所の判断が出た。
21日、法曹界によると議政府地裁第1民事部は、療養保護士A氏が療養院の院長B氏を相手に提起した賃金請求訴訟の控訴審で、原告勝訴の判決を下した原審を取り消し、原告の請求を棄却した。
A氏は2023年、B氏が運営する療養院で約1年勤務した。彼は翌年、労働庁に賃金未払いの陳情を行い、その後、民事訴訟につながった。
彼らは勤労基準法に基づく2週単位の変形的労働時間制を適用した。一般的に休憩時間を除いた勤務時間は1日8時間、1週40時間を超えることはできない。しかしこの制度を適用すれば、業務量が多いときにより多く働き、少ないときに休む方式で、1日8時間、週40時間を超えて勤務できる。ただし特定の週の勤務が48時間を超えてはならない。
A氏は休憩8時間を含む24時間勤務した後、連続して2日休む方式で勤務した。しかしA氏は、この場合3週を周期に交代勤務が行われるため2週単位の変形労働時間制とは見なせないと主張した。これに従い、変形労働時間制は無効であるため、1日8時間以上勤務した日の超過手当など100万ウォン余りをB氏が支給しなければならないと主張した。
一方、B氏は、適法に2週単位の変形労働時間制を導入・運営しており、労働時間の限度を超過する問題が発生していないため、A氏に追加で支払うべき賃金はないと反論した。
1審は、療養院の勤務が3週単位で循環し、週当たり平均労働時間が40時間を超過すると判断し、彼らが結んだ2週単位の変形労働時間制契約の効力を否定してA氏の側に立った。
しかし2審の判断は異なった。控訴審裁判部は、変形的労働時間制の単位期間を労働循環周期と同一に設定しなければならない根拠はないと判断した。またA氏の場合、2週間に16時間勤務を5回するため週当たり平均40時間勤務し、3回働く週の勤務時間も48時間を超えないため労働時間制限に違反していないと見た。
B氏を代理したホ・ソングク法務法人大輪弁護士は「勤労基準法では変形労働制の要件を定めるだけで、単位期間の設定に特別な制限を置いていない。単位期間と実際の現場での勤務循環周期を同じに合わせなければならない根拠がないという点を主張し、1審の判断を覆して勝訴することができた」と説明した。
チョン・チョルウク記者
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裁判所「変形労働の単位期間、交代勤務の循環周期と一致する必要はない」 (移動する)
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