Q
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先日、麻薬使用の容疑で取調べを受けることとなった。友人の勧めで数回使用したほかには販売や所持の容疑はないにもかかわらず、麻薬事件で勾留される可能性があると聞いた。....;; 初犯であり反省もしているが、直ちに勾留され得るのだろうか。麻薬事件での勾留の基準がどうなっているのか知りたい。
麻薬事件の勾留
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
単純な使用の容疑であっても、麻薬事件での勾留は十分にあり得る。
刑事法上の勾留は、罪の軽重のみならず、被疑者の逃亡のおそれ、証拠隠滅の可能性、反復性、中毒性の有無など複数の事情を総合して判断されるためである。
特に、覚醒剤であるフィロポンや合成大麻のように中毒性と有害性が強い麻薬類を使用した場合、わずか一度の使用であっても、捜査機関は勾留による捜査を検討し得る。
以下のような場合は、勾留の可能性が高い事例である。
-使用の回数が多い、又は反復した情況がある場合
-犯行の経緯が計画的・組織的である場合
-捜査機関の取調べに応じない、又は出頭しない場合
-捜査初期であるにもかかわらず、容疑の大部分を否認する、又は供述が変わる場合
もっとも、麻薬事件の初犯、自主的な出頭、精神的衝撃又は偶発性、治療の意思などが確認されれば、在宅(不拘束)捜査へ転換される余地はある。
ただし、こうした事情は、捜査機関と裁判所へ客観的な根拠と供述を通じて的確に伝えられなければならない。
実際に麻薬事件での勾留を避けるためには、勾留前の被疑者尋問手続が極めて重要であり、この際には弁護人の助力を通じて次のような資料を提出しなければならない。
-住居、職業、家族関係など、逃亡のおそれがないことを証明できる資料
-治療計画書又は相談履歴など、中毒克服の意思を示せる資料
-嘆願書及び反省文、初犯であることを立証できる捜査資料
結局、麻薬事件で勾留されるか否かは、単なる使用の有無のみならず、捜査初期の対応の迅速性・戦略性によって変わり得る。
また、捜査初期の対応が不十分で既に勾留された場合であっても、弁護人の助力を通じて、保釈請求、治療計画の策定、量刑資料の準備などの方法により、勾留状態を解消し、又は今後の処罰の程度を軽減する方策を講じることができる。
したがって、警察の取調べ前はもちろん、勾留後であっても戦略的な対応が必要であり、この際には刑事専門弁護士の助力が大きな助けとなる。

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