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こんにちは。私は大学路(テハンノ)で演劇の演出活動をしている。 まだ大衆的に知られた作品はないが、自ら戯曲を執筆し演出に参加して、作品活動を7年近く続けている。 ところが、先日、同僚たちから私の作品と内容が似た演劇があると聞いて観覧してみると、私が過去に発表した作品と設定や展開、中核となる場面の構成まで類似していた。 周囲の同僚たちも皆それを見て私の作品を思い浮かべる程度であったと意見をくれた。具体的には、劇の流れの主要な葛藤構造や台詞の口調のようなものが私の作品と非常に酷似している。 誰が見ても偶然ではないようであり、私のアイデアをそのまま持ち出して用いたように見えるが、このような場合に著作権訴訟を提起できるのか問い合わせてみる。
著作権訴訟
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
こんにちは。お問い合わせいただいた演劇作品の場合、著作権法上の文学的著作物に該当し、作品が創作された瞬間に著作権が自動的に発生する。
作品の展開、台詞などの創作的表現が独自性と独創性を備えている場合、これを無断で複製したり実質的に模倣したりしたときには、著作権侵害とみなされる可能性が高くなる。
著作権法第136条により、常習的・営利的な目的のある著作権侵害は刑事処罰の対象であり、処罰の水準は5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金である。
盗用の場合、商業的・営利的な利用または原著作権者の権利侵害が認められれば、民事・刑事の責任がいずれも生じるため、刑事処罰のほかにも著作権訴訟を通じて損害賠償を請求できる。
二つの作品の類似性が周囲の同僚もこれを認識する程度であれば、より綿密に検討し、著作権侵害の可能性を十分に考慮できる状況であると判断される。
質問者が法的手続を望むのであれば、内容証明の送付による是正の要求など必要な手続を経て、その後是正されなければ著作権訴訟および損害賠償請求訴訟を進めることができる。
具体的な対応戦略は状況によって異なり得るため、専門の弁護士に相談し、段階的な対応を準備することが望ましい。
二つの作品の脚本の類似する部分、公演記録に基づく創作時点の先後関係など、実質的に類似性を立証し得る客観的な証拠を集め、弁護士に相談することが良い。
大綸法律事務所は、著作権分野で豊富な経験を有する弁護士が、著作権訴訟など権利を保護できる手続の助力を提供している。
著作権訴訟を通じて権利を保護したいのであれば、可能な限り物証を集め、知的財産権専門弁護士の助言を得て対応に臨むことを勧める。

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