Q
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夫が結婚前に借金があることを隠して結婚した。 後になって夫の携帯電話を見ていて知ったのだが、それを知ってから半年が過ぎても、許したくてもあまりに悔しく、裏切られた思いが消えない。 今からでも結婚詐欺として婚姻取消ができるのか、離婚訴訟ができるのかも知りたい。
結婚詐欺
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは、離婚専門弁護士である。
質問者の状況は、裁判上の離婚事由のうち婚姻を継続し難い重大な事由に該当する。
配偶者が結婚前から多額の借金があったにもかかわらず、これを故意に隠して婚姻した状態であれば、これは婚姻の基礎となる信頼関係を重大に侵害した行為に該当し得る。
裁判所では、単なる債務の有無よりも、債務の規模が婚姻生活に重大な影響を及ぼすか、これを故意に隠したか、配偶者がこれを知っていれば婚姻をしなかった程度かなどを総合して判断する。
多額の債務により正常な婚姻生活が困難であり、相手方がこれを意図的に欺いたという点が認められれば、婚姻破綻の責任が配偶者にあることを立証できることとなり、裁判上の離婚が認容される可能性が高い。
質問者が言及した結婚詐欺による婚姻取消が認められるためには、法で定める事由に該当しなければならない。
婚姻の当時、婚姻の意味を理解し、または判断する能力がない状態であった場合、重大な詐欺または強迫により婚姻した場合、強迫により婚姻した場合、近親婚や重婚など法律上の婚姻禁止事由があった場合などであるが、これを立証することは非常に難しい。
特に、財産状態や職業などに関する欺罔は、婚姻取消事由として認められない可能性が大きい。
婚姻取消は、詐欺を知った日から3か月以内に申し立てなければならないが、期間が経過した場合は離婚訴訟として進めることになるため、質問者の場合、離婚訴訟として進めることが可能な方法であると思われる。
現在の状況は十分に離婚事由として主張し得るため、配偶者の債務規模と隠蔽の状況に関する具体的な証拠を確保し、専門的な法律相談を受けることを勧める。
婚姻の経緯と債務規模、隠蔽を故意に行ったかをどのように立証するかによって、結果が変わり得る。
結婚詐欺に対応するためには、できる限り証拠を集め、離婚専門弁護士の支援を受けることが望ましい。

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