Q
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市役所で一緒に勤務している同僚があまりに腹立たしく気に入らず、懲戒を受けさせようと虚偽で脱税嫌疑があると通報したところ、誣告罪で告訴された。 もちろん、腹が立って虚偽の陳情書を作成し国税庁長に提出して脱税嫌疑を申告したが、その後自白する気持ちになった。 このような場合でも誣告罪が成立するのだろうか。
租税異議申立て
誣告罪
脱税嫌疑
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
刑法上、誣告罪は虚偽の事実を申告した場合に成立し、10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処される。
誣告罪は、虚偽の事実の申告を「公務所または公務員」に対して行った場合に成立する(「刑法」第156条)。誣告罪における「公務所または公務員」とは、必ずしも懲戒処分または刑事処分を審査・決行する職権を有する本属上官のみならず、指揮命令系統や捜査管轄の移送を通じて、そのような権限を有する上官に到達し得る場合まで含む。
関連判例によれば、国税庁長は租税犯則行為に対して罰金相当額の通告処分を行い、または検察にこれを告発する権限を有するため、国税庁長に対して脱税嫌疑事実に関する虚偽の陳情書を提出した場合、これもまた誣告罪が成立する(大法院1991. 12. 13.宣告、91도2127判決)。
そのため、国税庁長に虚偽で同僚に対する脱税嫌疑事実に関する陳情書を提出した場合、誣告罪が成立することになる。
特に、特定犯罪加重処罰等に関する法律第14条によれば、租税犯処罰法に関連して誣告罪を犯した者は、加重処罰により3年以上の有期懲役を受けることがあるため、嫌疑が認められた場合、処罰を免れることは難しい。
ただし、質問者のように自首、または自白する意思を持っている場合、一定部分の刑の減軽が認められることがある。
相手方に刑事処罰を受けさせる目的で脱税嫌疑で虚偽申告を行った場合、誣告罪が成立し得るため、速やかに刑事および租税を扱う弁護士の助力を受けることが望ましい。

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