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会社が金融監督院の会計監理の対象となった旨の通知を受けた。審査段階と監理段階がどのように異なるのか、どのような場合に監理へ転換されるのか、監理段階ではどの範囲まで調査が行われるのか知りたい。
会計監理
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
金融監督院の会計監理は、一般に審査段階と監理段階に区分して進められる。
まず審査段階では、会社の財務諸表及び公示資料を中心に会計処理基準違反の有無を検討し、無作為の標本抽出や情報提供・報道などを通じて審査対象が選定される。
金融監督院は、審査着手の事実を会社に通報した後、会計処理上の特異事項が発見された場合、関連資料の提出を求め、会社の疎明を検討する。
その結果、会計処理基準違反がなければ嫌疑なしとして終結し、違反があっても単純な過失に該当し、修正勧告を履行した場合には軽い措置で完了する。
ただし、審査の過程で会計処理基準違反が故意又は重過失と判断された場合、過去に制裁歴がある状態で違反の反復が確認された場合、又は金融監督院の修正勧告を履行しない場合には、監理段階へ移行する。
監理段階では、会社の会計帳簿、関連する契約書、監査調書など広範な資料の提出が求められ、必要に応じて金融取引の照会や関係者の陳述の確保、現場実査まで行われ得る。
監理の結果、会計処理基準又は会計監査基準の違反が確認されれば、違反の動機や財務諸表に及ぼした影響などを総合的に考慮し、課徴金、監査人の指定、役員の制裁、検察への通報など、さまざまな制裁措置が下され得る。
会計監理は初期の対応によって結果が大きく変わり得るため、審査段階から会計監理への対応経験を有する専門家の助言を得て、体系的に対応することが望ましい。

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