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離婚の際に定められた養育費を継続して受け取っていたが、最近、相手方の所得が大きく変わった状況を知った。以前より所得が増えたようであるが、従前に定めた養育費の金額のまま受け取るべきなのか気になっている。このような場合、養育費調整申立書を通じて改めて調整を求めることができるのか、単なる所得の変化だけでも養育費調整申立書の提出が可能なのか知りたい。
養育費調整申立書
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の家事専門弁護士である。
相手方の所得に変化があれば、養育費調整申立書を通じて、既に定められた養育費を改めて調整することが可能である。
民法第837条第5項により、家庭法院は子の福利のために必要と認める場合には、いつでも養育に関する事項を変更することができる。
すなわち、一度定められた養育費であっても、事情の変更があれば、調整申立書を通じて増額又は減額の請求が可能である。
代表的な調整事由が、まさに相手方の所得の増加又は減少である。
昇進、転職、事業拡張などにより所得が増えた場合には、子に必要な養育環境もより充実して提供され得るため、既存の養育費が現在の状況に合わないと判断されれば養育費調整申立書を提出して調整を求めることができる。
ただし、単なる推測や感情的な主張だけでは、調整が受け入れられにくい。
法院は、給与明細書、所得金額証明書、健康保険料の納付内訳など客観的な資料により、実際に所得の変動があったかを確認する。
また、所得の変化が一時的か継続的かも併せて検討される。
この過程で主張と立証が食い違う場合、調整が成立せず、又はむしろ不利な結果につながることがある。
したがって、相手方の所得が変わったという理由だけで、やみくもに手続を進めるよりは、現在の状況が養育費調整申立書を提出するに値する事案かどうかから正確に判断することが重要である。
大韓民国9位のローファームである大綸法律事務所(25年の国税庁付加価値税申告基準)は、養育費調整申立書の作成から法的手続まで綿密に助力する。

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