法律Q&A
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不動産契約を締結する際に手付金を支払ったが、相手方の事情で契約が正常に進まなかった。私の立場では、相手方の責任で契約が解約されたと考えている。ところが、相手方が手付金の返還を拒否しており、もどかしい状況である。このような場合にも手付金返還訴訟を通じて手付金を取り戻すことができるのか、相手方の過失が明確であっても返還されない場合があるのか知りたい。
手付金返還訴訟
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の民事専門弁護士である。
相手方の過失で契約が履行されなかったとしても、手付金返還訴訟を通じて必ず手付金を取り戻せると断定することはできない。
相手方に帰責事由が存在するとしても、手付金返還の要件が法的に充足されるか否かは別途判断されるためである。
手付金の返還が認められるためには、「相手方の事情で契約が解約された」という主張だけでは足りない。
(*参考:契約の解除は契約を遡及的に消滅させるのに対し、解約は解約時点以降の効力のみを終了させる点で区別される。)
契約書に定められた相手方の義務が何であるか、その義務が履行期間内に実際に履行されなかったか、それによって契約を解約できる状態であったかが併せて検討される。
例えば、残代金の期日がまだ到来していない場合や、履行の遅延が一時的な事情にすぎない場合には、相手方の責任が明確であるとはいい難く、手付金の返還が否定されることがある。
また、契約解約の方式と時期も重要な判断要素である。
相手方に帰責事由があっても、解約の要件を備えていない状態で契約を終了させた場合には、手付金返還訴訟ではまず適法な解約であったかが問題となり得る。
解約が認められなければ、手付金の返還もまた認められにくい。
結局、相手方に責任があると感じる場合であっても、その責任が契約内容と解約要件に照らしてどのように評価され得るのかをまず点検することが重要である。
手付金返還訴訟による金銭返還の可能性は事案ごとに判断が大きく異なるため、契約内容と解約の経緯を民事専門弁護士とともに整理されたい。

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