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最近、通信媒体を利用したわいせつ行為で申告が受理されたとして、警察から連絡を受けた。まだ通信媒体利用わいせつ罪の警察調査の日程は決まっていないが、調査の前に相手方と示談をすれば処罰を受けずに事件を終わらせることができるのか気になっている。示談が実際に捜査結果にどのような影響を及ぼすのか、調査の前に必ず知っておくべき点があるのかも知りたい。
通信媒体利用わいせつ警察調査
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
こんにちは。大綸法律事務所の性犯罪専門弁護士である。
通信媒体利用わいせつ罪の警察調査の前に示談をしたからといって、必ずしも処罰を避けられると断定することはできない。
通信媒体利用わいせつ罪、すなわち通信媒体利用わいせつの嫌疑は、原則として親告罪ではないため、被害者の処罰意思とは関係なく捜査が進行し得る。
したがって、示談が成立したという事情のみで事件が自動的に終結するわけではない。
ただし、通信媒体利用わいせつ罪の警察調査段階での示談は、捜査結果に重要な影響を及ぼし得る。
実際に示談の有無は、被疑者の反省の態度、犯行の経緯、再犯の可能性等を判断する資料として活用され、それにより寛大な処分を受ける事例も存在する。
特に初犯であるか、行為の程度が比較的軽微な事案であれば、示談は処罰の程度を下げる要素として作用する可能性がある。
注意すべき点は示談の過程である。
調査の前に無理に連絡を試みたり、不適切な表現を使用した場合、かえって二次加害の問題につながり得るため注意が必要である。
また、示談が成立したとしても、通信媒体利用わいせつ罪の警察調査での供述内容が不利に残る場合、その後の手続で不利な判断を受けることがある。
結局、通信媒体利用わいせつ罪の警察調査の前に示談をしたか否かよりも重要なのは、その示談が捜査の過程でどのような意味に整理されるかである。
示談金の支払いのみに集中するよりも、事件全般がどのように評価され得るかを総合的に検討したうえで、対応の方向を整理することが望ましい。
大綸法律事務所の性犯罪専門弁護士は、捜査段階から刑事手続全般にわたり事件の経緯と争点を綿密に分析し、状況に応じた対応戦略により不利益を最小化できるよう助力している。

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