Q
閲覧数3,722
こんにちは。法人買収合併について調べているのだが、類型が非常に多く存在するようだ。 正確にはどのような類型があるのか、簡略にでも知りたいのだが、こうしたことで法律事務所に電話するのは気が引けるため、 このように質問を残してみる。法人買収合併の類型にはどのようなものがあるのか。
法人買収合併
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
法人買収合併は大きく買収と合併に分かれ、買収方式に応じて複数の類型に区分される。
最も一般的な法人買収合併の類型は株式譲渡方式であり、買収企業が新株や既存株式を取得して売却企業の経営権を確保する構造である。
次に、営業譲渡方式は事業の全部または一部を契約に基づいて移転する法人買収合併の形態であり、資産やノウハウはもとより、労働関係の承継の有無も契約内容によって変わり得る。
資産譲渡方式は不動産や知的財産権など特定の資産のみを選択的に取得する法人買収合併であり、会社組織や人員は承継されない点が特徴である。
一方、合併は二つ以上の会社が一つに統合される法人買収合併方式であり、既存の会社が存続して相手会社を吸収する吸収合併と、新たな会社を設立する新設合併に分かれる。
法人買収合併は目的と構造によって法的・財務的効果が大きく変わるため、類型ごとの違いを正確に理解したうえで進めることが何よりも重要である。
詳細は法人買収合併専門弁護士との相談を通じて、取引構造、法的リスク、今後の紛争可能性まで併せて点検されることを勧める。

企業再生破産・M&A 변호사
법률상담예약
모든 상담은 전문변호사가 사건 검토를 마친 뒤
전문적으로 진행하기에 예약제로 실시됩니다.
가급적 빠른 상담 예약을 권유드리며,
예약 시간 준수를 부탁드립니다.
만족스러운 상담을 위해 최선을 다하겠습니다.
전화
상담 1800-7905
365일 24시간
상담접수가능

카톡
상담
카카오톡채널
법무법인 대륜 변호사

온라인
상담
맞춤 법률서비스를
제공합니다.
全分野 一目で見る
1/0