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米国投資移民の条件について全般的に知りたく問い合わせる。 米国への定住を検討しているが、EB-5投資移民に関して投資金額さえ満たせばよいのか、それとも事業体の要件や雇用創出など、追加で確認すべき事項があるのか気になっている。 米国投資移民に詳しい弁護士から回答をいただけるとありがたい。
米国投資移民の条件
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
米国投資移民の条件は、新規の商業的事業体に対する適法な資本投資と雇用創出の要件を満たすことを中心とする。
EB-5投資移民の投資対象は、1990年11月29日以降に設立された新規事業体であるか、それ以前に設立された事業体であっても、買収後に事業構造を再編して実質的に新たな事業体へ転換された場合、または追加投資により純資産もしくは従業員数が40%以上増加した場合でなければならない。
申請者および同伴家族を除いた、米国の市民権者・永住権者または合法的滞在者10人以上を、少なくとも2年間、正規雇用として創出しなければならない。
また、資本投資の要件としては、一般地域基準で最低米貨1,050,000ドル、雇用促進地域(TEA)基準で最低米貨800,000ドルが求められ、当該金額は米国消費者物価指数に応じて5年ごとに自動調整される。
このように、米国投資移民の条件は、単なる金額要件を超えて、事業の実質性と雇用への寄与度を総合的に審査する制度であるという点に留意しなければならない。
米国投資移民は要件の充足の有無によって結果が大きく異なり得るため、個別の投資構造と事業形態が米国投資移民の条件に適合するかどうかについて、事前に綿密な法律検討を経たうえで進めることが望ましい。

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