法律Q&A
Q
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こんにちは。青少年の学校暴力について気になることがあり、質問したい。 学校暴力は身体的な暴力だけが認められるのか気になる。 もし暴言を吐いたり脅迫したりしたが殴らなかった場合、学校暴力ではないのだろうか。 そして、カカオトークやインスタグラムで暴言を吐いて苦しめる行為も学校暴力と認められないのだろうか。 基準がよく分からない。教えていただけるとありがたい。
青少年学校暴力
学校暴力
学校暴力の種類
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
青少年の学校暴力について質問をいただいた。学校暴力の定義は、学校暴力予防及び対策に関する法律に詳しく明示されている。
質問者が述べた暴行または身体を傷つける行為はもちろん、脅迫や物を奪う行為も学校暴力に該当する。
暴言による侮辱、名誉毀損やいじめ、性暴力なども学校暴力の範疇に含まれる。
インターネットやSNSを利用してこのような行為で被害生徒を苦しめた場合、これも学校暴力と認められることがある。
近年話題となっているディープフェイクの写真や映像を制作したり、これを共有する場合にも学校暴力と認められることがある。
つまり、学校暴力は身体的、精神的な被害から財産上の被害まで認められており、より一層注意が必要な事案である。
青少年の学校暴力に関与した場合、何よりも迅速な対応が重要である。
学校暴力委員会の処分はもちろん、民事や刑事事件にも関与する可能性があるためである。
特に刑事事件の場合、成人と同一の刑量の処罰を受けることもあるため、処罰を防御する戦略を立てたうえで対応することが望ましい。

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