Q
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数日前に飲酒取り締まりに引っかかり免許が取り消され、罰金の処分も出された。皆が「飲酒運転救済を申請すれば少しよくなる」と言うが、私も必ず減刑を受けられるのだろうか。 事故はなく、初めての飲酒運転である。飲酒運転救済を申請しても確実に効果があるのか気になる。
飲酒運転救済
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
質問者が述べた飲酒運転救済とは、行政処分に対する異議申立て及び刑事処罰の減軽を目標とする対応戦略をいう。
しかし、飲酒運転救済の申請が必ず減刑につながるわけではない。
まず行政処分の救済の側面では、道路交通法第94条により運転免許の取消しや停止の処分を受けた場合、60日以内に異議申立てをすることができ、行政審判法上90日以内に行政審判の請求も可能である。
ただし、実際の救済の成否は、申請の時点、血中アルコール濃度の数値、事故の有無、生計との関連性など複合的な事情に基づいて判断される。
例えば、初犯の飲酒運転であっても数値が0.08%以上であるか事故があった場合、単に「一度だけだから見逃してほしい」という理由だけでは救済が難しい。
一方、飲酒の数値が低く、生計上運転がどうしても必要な事情があれば、量刑事由を整理して嘆願書や意見書などを提出する方法で減刑の可能性を高めることができる。
また、刑事処罰との関連では、飲酒運転は道路交通法違反であるだけでなく公共の安全を害する行為とみなされるため、再犯の可能性、反省の有無、周囲の嘆願などが重要な要素として作用する。
したがって、飲酒運転救済を無条件の減刑手段とみるのではなく、専門家の助力を受けて具体的な事案に合わせた対応戦略を立てなければならない。
飲酒運転救済は「申請した」という事実よりも、どのような内容で疎明したかが核心である。
質問者のように事故がなく初犯である場合には、血中アルコール濃度の数値と生計の事情などを体系的に疎明すれば、飲酒運転救済の可能性を十分に期待できる。
ただし、結果は提出資料の説得力によって変わり得るため、戦略的な準備が必要である

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