
法律Q&A
Q
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知人の勧めで麻薬を好奇心から一度投与してしまい、警察の取調べを受けることになった。現在、麻薬相談が必要な状況なのか悩んでいるが、初犯で常習でもないのに実刑判決があり得ると聞いて心配である。 心から反省しており、二度とこのようなことはないと思っているのに、実刑になることがあるのだろうか。実際にどの程度の処罰になるのか知りたい。
麻薬相談
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
初犯であっても、麻薬投与の事実が明確である場合、実刑判決が下される可能性を排除できない。
近年、司法府は麻薬類犯罪の再犯率と社会的影響を考慮し、初犯に対しても厳重な処罰を科す傾向にあるためである。
特に、フィロポン、コカイン、LSDなど中毒性と危険性の高い向精神性医薬品を投与した場合や、反省の態度が不十分であったり、中毒・再犯のおそれが高いと判断される場合には、実刑が選択されることがある。
単純投与であっても、投与の回数、状況、自白の有無に応じて、起訴猶予から執行猶予、実刑まで多様な結果が生じ得る。
このような状況では、初犯であることを積極的に疎明し、反省文の提出、治療の意思や社会的関係などを立証する資料を準備することが核心的な対応戦略である。
麻薬相談を進める場合、まず尿・毛髪検査の結果、押収物の有無、通信記録など核心的な証拠を検討し、嫌疑の認定範囲とリスクを整理する。
また、取調べ前に想定される質問をもとに供述の方向をシミュレーションし、不要な自白や誇張した供述を防ぐ。
あわせて、治療・リハビリの意思、再犯防止計画、家族の嘆願書など情状酌量の資料を体系的に準備し、検察段階で起訴猶予または執行猶予の可能性を高める戦略を立てる。
麻薬事件は初動対応が最も重要であるため、一人で判断するよりも、経験のある弁護士との麻薬相談を通じて正確な診断と助言を受けることを勧める。

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