Q
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相手方の行為により金銭的・精神的な被害を受け、不法行為に基づく損害賠償を検討している。明らかに不当な状況だと感じるが、被害を受けたという主張だけで訴訟が可能か知りたい。不法行為に基づく損害賠償を請求するには、どのような事実を立証すべきか、証拠はどの程度まで準備すべきか知りたい。
不法行為損害賠償
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
大綸法律事務所の民事専門弁護士である。
不法行為に基づく損害賠償を請求する際、裁判所は法で定めた要件を満たしているかを基準として判断する。
民法第750条により、相手方の違法な行為があったか、その行為に故意または過失があったか、実際に損害が発生したか、そしてその行為と損害との間に因果関係が存在するかが核心となる。
ただし、実務でより重要となるのは、これらの要件をどのような証拠でどの程度まで立証できるかである。
個人的な主張だけでは足りず、第三者が見ても事実関係を確認できる客観的な資料が必要となる。
文字メッセージやメッセンジャーの記録、録音、電子メール、契約書、金融取引の内訳、写真や映像、病院の診断書などは、不法行為に基づく損害賠償で頻繁に活用される証拠である。
特に、損害と因果関係を立証する資料が重要となる。
相手方の行為の後に損害が発生し、その損害が当該行為によって生じたという流れが資料で結び付けられなければならない。
証拠は量よりも構造が重要であり、各立証要素を裏付けられるように整理される必要がある。
また、すべての証拠は必ず合法的な経路で収集されなければならず、違法に確保された資料はかえって不利に作用し得る。
大綸法律事務所は、内部の証拠調査センターおよびデジタルフォレンジックセンターと協業し、合法的な手続に従って資料を分析し、不法行為に基づく損害賠償で必要とされる立証水準に合わせて証拠を体系的に整理している。
立証の方向設定から難しさを感じている場合には、事案に応じた検討を先に受けるとよい。

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