Q
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当社は中小企業であり、同業種の競争会社がある。相手方が当社の主要な取引先に対し、「そこと取引を続けるなら自社の数量を減らす」という形で述べ、取引を断つよう圧力をかけたという話を聞いた。取引先も不安がっている。 このような場合、公正取引法違反に該当し得るのだろうか。
公正取引法違反
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
こんにちは。公正取引法違反事件を数多く扱ってきた公正取引法弁護士である。
お尋ねの内容は、単なる営業競争の範囲を超え、取引上の地位を利用した圧力や取引妨害と評価される可能性があり、公正取引法違反の該当性を検討する必要がある。
特に、競争会社が取引先に対して「取引を断たなければ不利益を与える」という形で圧力を行使した場合、公正取引法上の不公正取引行為(取引強制、取引拒絶、取引妨害など)に該当し得る。
ただし、公正取引法違反が認められるためには、単なる発言ではなく、実際に取引関係を揺るがす程度の影響力があったか、反復的に行われたか、取引先が現実的に拒絶しにくい状況であったかなどを総合的に検討しなければならない。
対応は通常、①取引先の陳述の確保(確認書など)②メッセージ・メール・録音など圧力の状況資料の確保③取引中断・数量縮小など実際の被害発生の有無の整理④公正取引委員会への申告または民事上の損害賠償請求の可能性の検討、という順序で進行する。
公正取引法違反事件は、客観的な証拠が不足すると、公正取引委員会で違法性が認められず、単なる事業者間の取引紛争と判断され終結し得る。
したがって、初期段階から圧力の状況と被害の事実を立証する資料を体系的に整理する必要がある。
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