Q
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金融持株会社法に基づいて金融持株会社を設立するには、どのような手続や要件が必要なのか。転換型設立と新設型設立も異なると聞いたが、正確に知りたい。
金融持株会社法
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
金融持株会社は、金融持株会社法第8条に基づき、設立時に必ず金融委員会の認可を受けなければならず、新設型と転換型の二つの方式のいずれかで設立することができる。
新設型は、金融会社ではない者が新たに金融持株会社を設立し、子会社を支配する方式である。
一方、転換型は、既存の金融会社が自社の子会社株式を人的分割し、又は株式交換等の方式で持株会社体制へ転換するものである。
認可を受けるためには、次の要件を充足しなければならない。
資本金要件:
金融持株会社法上、原則として一定水準以上の払込資本金を備えなければならず、これは子会社を安定的に支配・管理できる財務的基盤を意味する。
→ 単なる設立資金ではなく、子会社の買収及び持分確保の後にも健全性を維持できる自己資本の規模が要求される。
主たる目的の要件:
子会社の株式所有及び経営管理が主たる目的でなければならず、金融以外の事業を営んではならない。
→ すなわち、持株会社は直接営業を行う会社ではなく、子会社に対する支配・管理機能に集中する構造でなければならない。
支配構造の要件:
公正な競争と金融の健全性を阻害しない透明な支配構造を備えなければならない。
→ 大株主の適格性、役員の資格要件、内部統制及びリスク管理体系等も、認可審査の過程で併せて検討される。
また、金融持株会社法は、金融持株会社が金融会社以外の会社を子会社とすることができる範囲にも一定の制限を設けており、この制限に違反すると、課徴金の賦課又は認可の取消し等の制裁が科されることがある。
金融持株会社の設立は、単なる組織変更ではなく、金融規制体系の核心に従う構造転換であるため、金融持株会社法の適用要件と手続を十分に理解し準備することが極めて重要である。
設立を検討しているのであれば、大綸法律事務所において金融持株会社法に精通した金融専門弁護士の助力を得て、認可申請の段階から丹念に備えることを勧める。

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