Q
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こんにちは。私は高校2年生である。 数日前、同じクラスの友人が私を学校暴力の加害者として通報した。 まだ学校暴力審議委員会は開かれていないが、正直に言えば私にも少し納得のいかない部分がある。 学校暴力加害者の処罰を受ける場合、どのような処罰を受けるのだろうか。 また、学校暴力加害者の処罰を受けると生活記録簿に残るのだろうか。残る場合、いつまで残るのかも教えていただけるとありがたい。
学校暴力加害者の処罰
学校暴力加害者
学校暴力の生活記録簿
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
学校暴力加害者の処罰についてお尋ねいただいた。学校暴力の加害者は、学校暴力審議委員会の決定により様々な処分を受けることがある。
書面による謝罪、接触及び報復行為の禁止のような比較的軽い処分にとどまることもあるが、学級の交替、転校、退学処分のような被害者との分離措置が実施されることもある。
しかし、事案により学校暴力加害者の処罰は異なることがあり、複数の措置が同時に科されることもある。
このような学校暴力加害者の処罰は、2024年3月以降、生活記録簿に記載される期間がさらに長くなった。
処分1号から3号までは卒業と同時に削除されるが、4号と5号は卒業後も2年間は削除されない。
6号から8号は卒業後4年まで削除できないこととなり、従来に比べてさらに期間が長くなり、9号である退学処分は削除が不可能である。
質問者は高校生とのことであるが、学校暴力加害者の処罰を受ければ、大学入試にも影響が及ぶことは避けられないと考えられる。
したがって、処罰を軽減できる要素を事前に把握し、これを基に学校暴力審議委員会に対応することを勧める。

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