
法律Q&A
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こんにちは。皮膚科で傷跡治療の施術を受けたが、その後、色素沈着が発生した。施術前に病院では、3日ほど赤く腫れる症状が出ることがあるとだけ説明し、時間が経てば治ると言っていた。ところが現在2週間を超えても色素沈着が続いており、心配が大きい。このような場合でも皮膚科訴訟を進めることができるのか知りたい。
皮膚科訴訟
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
お話しいただいた内容だけを見ても、皮膚科訴訟を検討する余地は十分にある。
医療機関には、施術前に予想され得る副作用や回復期間、そして発生の可能性について具体的に説明する義務があるが、「数日腫れる」という程度の案内だけでは説明義務を尽くしたと見なし難い場合が多い。
特に過去の判例においても、施術前の同意書や十分な説明が確認されず、過度な施術によって皮膚に強い刺激が加えられ、色素沈着が生じたという専門医の意見があれば、医療陣の注意義務違反を認めた皮膚科訴訟の事例がある。
また、美容目的の皮膚施術は結果に対する期待値が高く、顔のように外観に直接的な影響を及ぼす部位の場合、一時的な副作用であっても、精神的苦痛や日常生活の不便が大きいという点が考慮される。
したがって、現在の症状が短期間で好転しておらず、皮膚科の施術過程や説明に問題があったのであれば、関連資料をもとに、皮膚科訴訟を通じて損害賠償責任を問えるかどうかを具体的に検討することが必要である。

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