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取引先が代金を支払わずに引き延ばし続けているため、未収金内容証明を送ってみようと考えている。周囲では、内容証明を送るだけですぐに入金されると言うが、実際に効力があるのか知りたい。未収金内容証明の後は、どのような手続きで進むのかも知りたい。
未収金内容証明
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
こんにちは。大綸法律事務所の債権取立て専門弁護士である。
未収金内容証明は、それ自体で相手方の財産を差し押さえることができる執行権原ではないが、債権回収の過程において極めて重要な出発点となり得る。
民法上の履行遅滞を明確にして遅延損害金の発生時点を確定し、債権者が積極的に弁済を求めたという客観的な証拠を残すという法的な意味があるためである。
特に消滅時効が差し迫っている場合、内容証明の発送後6か月以内に差押え、仮差押え、訴えの提起などの手続きを踏めば、時効中断の効力が遡及して適用され、大切な債権を保護することができる。
(商事債権は5年、物品代金や工事代金などは3年の消滅時効が適用される)
もし相手方が未収金内容証明を送っても支払いを拒否する場合、支払命令の申立てや民事訴訟を通じて執行権原を確保しなければならない。
支払命令は、裁判所に出席せずとも判決文と同一の効力を得ることができ、時間と費用の面で経済的であるが、相手方が異議申立てを行ったり、住所不明で送達がなされない場合、結局は正式な訴訟に移行するため、債務者の態度と居住地の把握の可否に応じて戦略的に選択しなければならない。
この過程で、契約書、税金計算書、取引明細表、入金履歴、業務上の連絡記録などの証拠資料を体系的に整理することが重要であり、訴訟の進行中に債務者が資産を隠匿したり処分したりできないよう、仮差押えなどの保全処分を並行することが実効的である。
大綸法律事務所は、未収金内容証明の作成から事実関係の検討、証拠の整理および強制執行に至るまで、全過程を法的な手続きに従って助力している。
各段階の法理の検討を通じて、未収金回収のための体系的な対応策を模索することを勧める。

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