Q
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現在、製造業を営む法人事業者である。最近、売上が減少し赤字が累積したため、事業を整理しようとしている。廃業申告のみを行えばよいのか。法人事業者廃業をどのような順序で準備すべきか、具体的に知りたい。
法人事業者廃業
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
法人事業者廃業は、税務手続と法人登記手続をどのように整理するかによって構造が異なる問題である。
したがって、まず事業のみを中断するのか、法人自体を完全に消滅させるのか、方向を定める必要がある。
法人事業者廃業のための廃業日は、原則として取引活動の中止を申請する日を基準とし、廃業日が確定すれば、その時点を基準に税務処理が進められる。
廃業日以後は税金計算書の発行ができないため、時点の設定が極めて重要である。
廃業付加価値税は、廃業日の属する月の翌月25日までに申告・納付しなければならず、法人税は、廃業日の属する事業年度の翌年3月の定期申告時に反映して申告することになる。
また、勤労・事業・退職所得などに関する支給明細書の提出義務と、勤労者の退職日以後14日以内の4大保険喪失申告も併せて整理しなければならない。
法人事業者の廃業方式は、大きく二つに分かれる。
第一は、税務署に廃業申告のみを行う方式であり、小規模な法人の場合、この方式で完了する事例が多い。
この場合、法人登記はそのまま維持され、今後の事業再開も可能であるが、5年以上廃業状態が継続すると解散したものとみなされ、その後3年を経過すると清算が終結したものとみなされる。
第二は、法人自体を完全に整理する解散・清算手続まで行う方式であり、この場合、株主総会の解散決議、清算人の選任、債権・債務の整理、残余財産価額の確定及び株主に対する分配、清算終結登記までを終えて初めて法人が法的に消滅する。
単純な廃業申告とは異なり、登記手続と法的責任の整理が中心的な争点となる。したがって、法人事業者廃業を準備する場合は、次の順序で整理することが望ましい。
第一に、事業中断の時点と廃業日の確定
第二に、付加価値税・法人税など税務申告日程の点検
第三に、勤労者及び4大保険の整理
第四に、法人を存続させるか、解散・清算まで行うかの決定
第五に、残余財産及び債務整理の構造の検討
特に、債務が残っている状態で単純な廃業のみを行う場合、代表者や理事に責任問題が波及し得るため、財務状態を弁護士とともに点検することが重要である。
法人事業者廃業は、廃業を決定する前の段階で企業の状況に応じた方向を設定することが、今後の紛争を予防する要点である。
当事務所は、法人事業者廃業、解散・清算、債務整理及び代表者の責任リスクなど、企業法務に関する総合的な助言を行っている。
事業の整理を検討している場合は、事前に構造的な検討を受けることが望ましい。

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