Q
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海外で長期間居住した後、現地の国籍を取得したが、最近、韓国内の不動産整理と家族関係の整理を進める過程で、国籍喪失の申告をしなければならないという案内を受けた。外国籍を取得した場合、自動的に韓国籍が喪失されるのか、別途の申告手続が必要なのか混乱している。国籍喪失の申告はどこで、どのように進めなければならないのだろうか。
国籍喪失
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の海外移民弁護士である。
国籍喪失は、法律上一定の事由が生じれば効力を生じるが、行政上は別途の申告手続を通じて整理する必要がある事案である。
したがって、外国籍を取得したからといって自動的に韓国籍が喪失されるわけではなく、国籍喪失の申告を進めてこそ、各種の家族関係登録簿や行政記録が整理される。
大韓民国の国籍喪失の申告が必要な場合は、大韓民国国民が自ら進んで外国籍を取得した場合、大韓民国国籍を取得した者が6か月内に外国籍を放棄しなかった場合、又は二重国籍者が国籍選択期間内に一つの国籍を選択しなかった場合等が該当する。
このような場合、法律上の国籍喪失事由が生じ、これを行政的に確定・記録するための手続がまさに国籍喪失の申告である。
申告のためには、基本的に申請書1部、外国籍取得を証明する書類、そして家族関係登録簿関連書類(従来の戸籍謄本に該当する資料)が必要である。
申請は、出入国管理事務所内の国籍業務出張所等、管轄の出入国・外国人官署に受け付けられ、その後、法務部で審査・処理される。
国籍喪失の申告を遅延した場合、国内の不動産登記、相続問題、金融取引、兵役関係の整理等で不要な混乱が生じ得る。
特に、二重国籍の状態が長期間整理されない場合には、過料や行政上の不利益の問題につながる余地もあるため、現在の本人の国籍法上の地位を正確に点検することが先行されるべきである。
国籍喪失の問題は、兵役・相続・税務・海外財産移転等と結びつく複合的な法律事案に拡張され得るため、外国籍取得の時点と国内の利害関係の整理状況を併せて検討した上で進めるのが望ましい。
当事務所は、海外各地の法律事務所と協業し、国籍喪失の申告を含め、複数国籍の整理、海外資産移転、国際相続及び在留資格の問題まで、総合的な国際法律諮問を提供している。
手続を進める前に、現在の法的地位についての事前検討を受けられることを勧める。

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