Q
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設立7年目の非上場法人を運営している。最近、新規事業を推進するにあたり事業目的を拡張しようと考えているが、定款変更手続きを経る必要がありそうなので、助言を受けてみたい。定款を変更するには株主総会を必ず開かなければならないのか、特別決議が必要なのか、登記まで行うべき事項なのか、手続きが正確に整理できず難しい。
定款変更手続き
回答
公開日:
著者 : イ・ガンイル
こんにちは。大綸法律事務所の企業専門弁護士である。
定款は会社の基本規範であり、組織運営の憲法ともいえる文書であるため、定款変更手続きには厳格な要件が求められる。
原則として、定款の変更は株主総会の特別決議によって行われなければならず、取締役会の決議のみでは効力が生じない。
特別決議は、通常、発行済株式総数の一定割合以上の出席と、出席株主の一定割合以上の賛成を要件とするため、あらかじめ議決権の構造と株主の構成を点検しておく必要がある。
特に、少数株主が存在する場合や、株主間の利害関係が先鋭である場合、手続き上の瑕疵が今後の紛争につながる可能性も排除できない。
定款変更の内容が何であるかによって、後続の手続きも異なる。
例えば、事業目的の追加、商号の変更、公告方法の変更、転換社債発行の根拠の新設、種類株式発行規定の導入などは変更登記の対象に該当するため、株主総会の決議後、一定期間内に本店所在地を管轄する登記所に変更登記を申請しなければならない。
また、投資誘致を前提とした定款変更であれば、条項を追加するにとどまらず、今後の株主間契約との整合性、既存の定款条項との抵触の有無、経営権の構造に及ぼす影響まで総合的に検討しなければならない。
特に、種類株式や転換社債に関する条項は、配当、議決権、転換価額の調整方式など、詳細な内容によっては、会社の支配構造に相当な変化をもたらすことがある。
定款変更手続きを進める際には、変更の目的と範囲を整理し、特別決議の要件を満たしているかどうかを事前に点検し、変更登記の対象であるかどうかを区分したうえで、今後の投資・経営構造との連携性をあわせて検討することが望ましい。
定款は一度改正されると会社運営全般に継続的な影響を及ぼすため、事前に法律的なリスクを点検したうえで進めることが安全である。
当事務所は、定款変更手続き全般に関する助言はもとより、投資誘致の構造設計、種類株式の設計、転換社債発行に関する法律検討まで、企業に応じた助言を提供している。
紛争の予防と安定的な構造設計のために、事前の検討を受けることを勧める。

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