Q
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離婚後、私が一人で子どもを育てながら生じた費用のため、元夫に過去の養育費を請求したい。 ところが子どもはすでに成人となり、その間請求ができなかった。 このような場合、過去の養育費に対する権利を依然として行使できるのか、また養育費の消滅時効はいつから計算されるのかが知りたい。
養育費消滅時効
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
養育費の消滅時効は、子が未成年である間は進行せず、子が成年に達して法的養育義務が終了した時点から10年である。
大法院全員合議体決定(2024. 7. 18. 付 2018ス724)によれば、離婚した父母の一方が未成年の子を養育しながら生じた過去の養育費を相手方に請求する際、子の福利と養育の必要性を考慮し、消滅時効は子が成年になるまで停止すると判断された。
すなわち、過去の養育費の権利は子が未成年である間は消滅時効が進行しないため、当時請求できなかったからといって直ちに権利が消滅するわけではない。
ただし、子が成年に達して養育義務が終了した瞬間から養育費の消滅時効が開始する。
したがって、成年になってから10年が経過した時点で請求をすると、すでに養育費の権利が時効により消滅している可能性が高い。
これにより、養育費の消滅時効の正確な起算点と経過の有無を確認し、必要に応じて法的手続を通じて証拠確保と権利行使の戦略を慎重に立てることが重要である。
詳しい事項は、大綸法律事務所の家事専門弁護士との相談を通じて確認されたい。

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