Q
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現在運営中の法人を第三者に売却する方策を協議している。持分100%を譲渡する条件でほぼ合意に至った状況だが、一つ気がかりな点がある。会社を丸ごと譲渡すれば、既存の税金の問題や、もしかするとある債務、過去の取引に関連する紛争まで、すべて引受人が負担することになるのか気になる。企業売買を行えば、代表個人の法的責任も完全に整理されるのだろうか。
企業売買
回答
公開日:
著者 : イ・ガンイル
こんにちは。大綸法律事務所の企業専門弁護士である。
企業売買を通じて持分をすべて譲渡したとしても、代表の責任が自動的に完全に消滅するわけではない。
会社売買は株式または持分を譲渡して経営権を移転する仕組みであり、法人格はそのまま維持されるため、会社の資産と負債、契約関係、人的関係が包括的に存続する。
したがって、会社の債務自体は引受け後も会社名義で存在し続ける。
問題は、代表個人の責任が別途発生し得る構造か否かである。
一般的に会社の債務は法人に帰属するため、経営の失敗のみで代表個人が責任を負うことはないが、次のような場合には企業売買後に状況が変わり得る。
第一に、代表が個人保証を行った場合である。金融機関からの借入れ、リース契約、主要な供給契約において代表取締役が連帯保証を提供していた場合、企業売買後も保証責任は存続し得る。
第二に、税金に関する責任である。法人の滞納税金について第二次納税義務が問題となり得るほか、故意または重過失が認められる場合、代表者個人に責任が拡張される可能性も排除できない。
第三に、過去の不法行為または違法行為が問題となる場合である。環境法違反、産業安全事故、横領・背任、虚偽公示など特定の事案は、時期によって刑事・民事責任が代表個人に帰属し得る。
また、企業売買契約書において代表が表明及び保証を提供する場合、一定期間、過去の事実関係に関する責任を負うよう定めるのが一般的である。
この場合、売却後も契約上の責任が存続し得るため、企業売買を進める際には持分を譲渡するだけにとどまらず、次の事項を必ず点検しなければならない。
-代表個人の保証状況の整理及び解消の有無の確認
-税務・労務・環境など潜在的リスクの点検
-表明保証の範囲と責任存続期間の交渉
-責任限度及び免責構造の設計
企業売買は経営権の移転であって、過去のリスクの自動的な消滅ではない。
構造設計を行わずに売却を進めた場合、売却後に紛争が生じ、予期せぬ責任を負う事例も少なくない。代表個人の法的リスクを防ぐには、売却前の段階でリスクを整理し、契約構造を通じて責任範囲を設定する取組みが必要である。
当事務所は、M&A弁護士、企業弁護士、税理士、会計士が協働し、企業売買過程における法務デューデリジェンス対応、代表責任リスクの点検、表明保証条項の設計から事後の紛争対応まで、総合的なM&A法律顧問を提供している。
売却協議が本格化する前に、構造的な検討を受けることを勧める。
大韓民国9位の法律事務所である大綸(25年の国税庁付加価値税申告基準)は、高経歴の専門弁護士を筆頭としたワンチームの法律サービスを提供する法律パートナーである。
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