Q
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かつて子に一部の金額を贈与する際、子への贈与税の免除限度を活用した。追加の贈与を検討しているが、10年が経過すれば限度が改めて適用されるのか知りたい。従前の贈与分と合算される基準や節税の方法も知りたい。 子への贈与税の免除限度は10年ごとに改めて適用されるということで間違いないか。
子への贈与税免除限度
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
子への贈与税の免除限度は、10年を周期として合算のうえ適用される。
直系尊卑属間の贈与の際には、直近10年以内に同一人から受けた金額をすべて合算して控除限度の超過の有無を判断するためである。
ここで注意すべき点は、「父母」が税法上、同一人とみなされるという事実である。
すなわち、父と母からそれぞれ贈与を受けたとしても、合算して、成人の子は5,000万ウォン、未成年の子は2,000万ウォンまでのみ免除される。
ただし、近年の税法改正により、婚姻や出産の際には、従来の限度に1億ウォンを追加で控除でき、最大1億5,000万ウォンまで非課税の贈与が可能となった。
最初の贈与日から10年が経過すれば、従前の贈与額は合算の対象から除外され、控除限度が復元される。
したがって、贈与の時点をできる限り前倒しし、10年単位で計画的に分散贈与を行うことが節税の基本である。
特に、贈与後10年以内に贈与者が死亡した場合、当該財産は相続税の計算時に再び合算されるため、高齢の父母であれば健康状態を考慮した早期の贈与が有利である。
また、現金よりも価値の上昇が見込まれる不動産を贈与し、または債務を併せて移転する「負担付贈与」を活用して課税標準を引き下げる戦略も有効である。
大韓民国9位のローファームである大綸法律事務所(25年、国税庁の付加価値税申告基準)は、内部の会計士・税理士と協業し、贈与の構造設計から税額の検討、申告まで、総合的な節税戦略を支援する。
子への贈与税の免除限度に関する法的な助言が必要であれば、速やかに🔗租税弁護士による法律相談予約を通じて状況を検討されることを勧める。

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