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最近、会社の資金事情が厳しくなり、法人再生申請を検討している。ただ、再生手続きを進めると会社がすぐに廃業することになるのか、それとも営業を継続しながら再生を進められるのか気になっている。法人再生申請後に会社の運営方式がどのように変わるのかも知りたい。
法人再生申請
回答
公開日:
著者 : イ・ガンイル
法人再生申請を行っても、原則として会社の営業は継続して維持できる。
法人再生は企業を清算する手続きではなく、事業を維持しながら債務を調整し、経営を正常化するための制度だからである。
したがって、裁判所が再生手続開始決定を下せば、会社は従来の営業を継続しながら再生手続きを進めることになる。
ただし、法人再生申請後には会社の運営方式が一部変わる。
まず、会社の主要な財産処分や新規借入、担保提供のような重要な経営行為は裁判所の許可を得なければならない。
また、会社の財務状況と営業状況を裁判所に報告しなければならず、再生手続きの進行過程で債務をどのように調整し弁済するかについての再生計画案を用意しなければならない。
また、法人再生申請後に裁判所が中止命令または包括的禁止命令を下す場合、強制執行、差押え、仮差押えなどの手続きが中止または制限されることがあり、企業が営業を維持しながら財政構造を整備する時間を確保できる。
この期間中、会社は営業を継続して収益を生み出し、これを基盤に債務を分割弁済する方式で再生を推進することになる。
大綸法律事務所は、法人再生申請の過程で企業の財務構造と債務状況を総合的に分析し、再生の可能性の検討から再生計画案の策定まで全過程を支援する。
また、内部の会計士、税理士などと協業し、財務資料の分析と債務調整戦略をともに用意することで、企業の状況に見合った現実的な再生計画案を導き出し、裁判所の許可事項など複雑な手続きを円滑に遂行できるよう綿密に助力する。

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