Q
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事業構造の変更のために建設譲渡譲受を検討している。契約さえ締結すればよいのか、それとも行政機関への届出や協会手続まで必要なのかが気になっている。実際に建設譲渡譲受の手続がどのような段階で進められるのかを知りたい。
建設譲渡譲受
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
建設譲渡譲受は、契約の締結のみで完了するものではなく、公告、協会手続、行政機関への届出まで行ってはじめて効力が認められる。
建設産業基本法に基づき建設譲渡譲受を進めるには、次のような手続を経る必要がある。
1. 建設業譲渡の決議および契約の締結
譲渡法人は株主総会の決議により建設業の譲渡を議決し、譲渡人と譲受人との間で建設業譲渡契約書を作成する。
2. 譲渡事実の公告
事業譲渡の事実を日刊紙に公告し、または大韓専門建設協会のホームページに30日以上公示して、債権者など利害関係人に知らせる。
3. 工事および共済組合に関する確認
共済組合の組合員である場合には共済組合の意見書を受け取る必要があり、施工中の工事がある場合には発注者の同意を得て権利・義務の承継を進める必要がある。
4. 建設業譲渡譲受の届出
準備手続が完了したら、管轄の地方自治体に建設譲渡譲受の届出を行い、大韓専門建設協会に譲渡事実を通報する。
5. 協会に関する手続の進行
譲受人は、施工能力評価の申請および経営状態評価の申請など、建設業の運営のための協会手続を進めることになる。
また、譲渡人と譲受人はいずれも資本金、技術人材、保証可能金額、事務所など建設業登録の基準を満たす必要があり、手続の進行過程で要件が満たされなければ届出が返戻されることがある。
大綸法律事務所の企業法務グループは、建設譲渡譲受の過程において、契約構造の検討、公告手続、協会および行政機関への届出まで全過程を総合的に検討し、建設業の譲渡譲受が法令に沿って進められるよう支援している。
また、企業法務弁護士、会計士、税務士などの法律専門家が協業し、建設業登録基準の充足の有無と権利・義務の承継の問題を併せて検討して、法的リスクの管理に助力している。

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