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こんにちは。私は飲酒運転で運転免許取消処分を受けることになった。 そこでまず行政審判を行ったが、救済を受けられなかったため行政訴訟を進めたいが、調べてみると行政訴訟期間が別途定められているようだ。 今は行政訴訟を進めたいが、行政訴訟にも期間が別途定められていると聞いた。 行政審判を請求した後は、何日以内に行政訴訟を提起できるのだろうか。
行政訴訟期間
回答
公開日:
著者 : イ・ガンイル
飲酒運転により運転免許取消処分を受け、行政審判を行ったが救済を受けられなかった場合、行政訴訟期間は裁決書の正本の送達を受けた日から90日以内である。
ここでいう裁決書の送達には、本人が直接受け取った場合だけでなく、補充送達、留置送達、公示送達など「民事訴訟法」が定める適法なすべての送達方式が含まれる。
また、行政訴訟期間について正当な事由がある場合には、上記の90日の期間を超過しても取消訴訟を提起することができる。
正当な事由とは、当事者が責任を負えない事由だけでなく、社会通念上相当と判断される諸事情を含む幅広い概念であり、個人の健康上の問題、不可抗力的な状況、またはその他やむを得ない事由がある場合もこれに該当し得る。
したがって、行政審判を経た後に行政訴訟を準備する際は、裁決書正本の送達日を基準として90日以内に訴訟を提起しなければならず、必要に応じて弁護士に相談し、正当な事由が認められ得るか否かも検討することが安全である。

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