Q
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両親と配偶者から財産の贈与を受ける予定であるが、税金を減らせる方法があるのか知りたい。 特に贈与財産控除が正確にどのように適用されるのか、配偶者と両親、親族から受ける場合にそれぞれいくらまで控除を受けられるのか詳しく知りたい。 最後に、10年以内の合算の有無や、創業資金・家業承継用の株式など特例が適用される場合と重複が可能かも知りたい。
贈与財産控除
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
贈与を受ける際に税金を減らす中心的な制度が贈与財産控除である。
贈与財産控除は財産を受け取る受贈者が居住者である場合にのみ適用され、贈与者との関係によって控除の限度が異なる。
配偶者から贈与を受ける場合、10年間で最大6億ウォンまで控除され、直系尊属(継父・継母を含む)または直系卑属には最大5千万ウォン、未成年者が直系尊属から受ける場合には2千万ウォンまで可能である。
その他の親族、すなわち6親等以内の血族と4親等以内の姻族には最大1千万ウォンまで控除される。
それ以外の受贈者には贈与財産控除は適用されない。
ただし、贈与財産が創業資金または家業承継用の中小企業の株式など、租税特例制限法で定める課税特例に該当する場合には最大5億ウォンまで控除が可能であり、一般の贈与財産控除との重複適用はできない。
また、名義信託財産に対する贈与税の負担時には贈与財産控除を適用できない。

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