
法律Q&A
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こんにちは。子どもが今回、学校暴力の処分第3号を受けた。 うちの子は学校暴力に該当する行動をしたことがないと、学校暴力対策委員会の間ずっと話していた。 それにもかかわらずこのような処分を受けることになり、非常に納得がいかない。 もしよければ、学校暴力行政訴訟はどのように準備すればよいのだろうか。行政訴訟で勝訴すれば結果は変わるのだろうか。
学校暴力行政訴訟
学校行政訴訟
学校暴力行政審判
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
学校暴力行政訴訟について質問をいただいた。学校暴力に関する決定に異議がある場合には、行政審判と行政訴訟の二つの方法によって救済を申し立てることができる。
行政審判と行政訴訟は類似しているが、相違点がある。
まず、行政審判は当該教育庁の行政審判委員会に請求するものであり、行政訴訟に比べて手続が簡略で、早く結果を得られるという長所がある。
行政審判は、処分を知った日から90日、処分があった日から180日以内に申し立てなければならない。
このような行政審判の結果も受け入れられない場合には、行政訴訟を準備することができる。
行政訴訟は管轄裁判所が担当しており、処分を知った日から90日以内、処分があった日から1年以内に請求しなければならない。
ただし、このような行政審判と行政訴訟には、結果を変えられる客観的な証拠資料が必要であるため、十分な資料の収集と検討を終えたうえで請求することを勧める。
行政審判や行政訴訟を請求したとしても懲戒の効力は継続するため、この懲戒を中止するには、行政処分の執行停止の申立ても併せて行うことが望ましい。
学校暴力行政訴訟の立証資料が不足している場合には、法的な助言を受けて行政審判と行政訴訟を準備することを勧める。

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