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知人の依頼で一定の金額を受け取り、代わりに仮想資産の売買を行った状況である。当初は収益が出れば一部を分けることだけを話していたが、最近損失が発生すると投資金をそのまま返してほしいという要求を受けている。別途契約書を作成したわけでもないため、どのような基準で責任が定まるのかも不明確な状態である。このような場合、投資損失として整理されるのか、それとも刑事問題にまで発展し得る状況なのか心配である。
仮想資産売買
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
仮想資産の売買を代行していて損失が発生した場合であっても、資金を受け取った時点の条件によっては詐欺罪など刑事責任が問題となり得る。
仮想資産の売買を代行するにあたり、一定の収益を保証し、または損失が生じないかのように説明したうえで資金を受け取った場合、投資者はその説明を信頼して金銭を預けたものと判断される。
その後損失が発生し投資金を返還できない場合、資金受領時に欺罔行為があったとみなされ、刑法上の詐欺罪に該当し20年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処せられ得る。
一方、損失の可能性を前提として資金を預けた構造であれば、刑事処罰にまで至らない場合もあるが、投資金の返還の可否をめぐる民事紛争は別途発生し得る。
結局、判断基準は結果ではなく、金銭を受け取った時点でどのような条件と説明があったかである。
このような状況では、次のような段階で整理してみることが必要である。
① 資金受領時の約定内容の整理
収益保証の有無、元本返還の約定、損失告知の有無を基準として、実際にどのような条件で金銭を受け取ったのかをまず整理する必要がある。
② 証拠資料の確保
カカオトークのやり取り、口座振込の履歴、収益配分の約束など、資金の流れと約定を確認できる資料を確保する必要がある。
③ 刑事リスクの有無の判断
収益保証または欺罔の要素が含まれているかどうかに応じて、詐欺罪の成立可能性を検討する必要がある。
④ 紛争類型に応じた対応方向の設定
刑事問題に発展する可能性があるか、民事上の返還紛争に及ぶ事案かを区分して、対応方向を設定する必要がある。
仮想資産の売買による損失そのものよりも、資金受領時の約定構造が中心的な争点であり、この部分を基準として刑事責任の有無が決まるため、法律検討を通じて事実関係を整理すれば的確に対応できる。
大韓民国9位のローファームである大綸法律事務所(25年国税庁付加価値税申告基準)は、多様な争点を分析し法的対応策を策定する。

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