Q
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私は3月11日からアルバイトを始め、 5月18日までアルバイトをして解雇の通知を受けた。 その場合、解雇予告手当は受け取れず、不当解雇の救済を申し立てなければならないのだろうか。 月で数えると3、4、5月に働いたが、解雇予告手当の3か月基準は日数によるのだろうか。 労働者数5人以上の企業である。 不当解雇行政訴訟を提起できるのであれば、その期間を知りたい。
不当解雇行政訴訟
不当解雇
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
こんにちは。
まず、正当な理由なく不当解雇を受けた場合には、これを証明する資料を確保して不当解雇行政訴訟の手続きを進めるか、使用者が勤労基準法に違反した事項がないか検討を受けることを勧める。
不当解雇救済申立ての方法は次のとおりである。
労働者が不当解雇を受けたと判断される場合、地方労働委員会に救済を申し立てることができる。
申立書には、労働者および事業主の情報、解雇日、解雇理由、申立ての趣旨と理由などを記載する。
*この場合、常時労働者5人以上の事業者でなければ不当解雇などの救済を申し立てられないため、注意が必要である。
申立期限
解雇日から3か月以内
手続き
①申立書の受付
②労働委員会による調査および審問
③判定
地方労働委員会の決定に不服がある場合、棄却決定書を受け取った日から10日以内に中央労働委員会へ再審を申し立てることができる。
再審判定にも不服がある場合には、再審判定書を受け取った日から15日以内に行政訴訟を提起できる。
上記の過程で常時労働者5人以上の事業場であれば、勤労基準法違反の事実が明白に発見された場合、刑事告訴を通じて使用者に処罰を科すことができる。

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