Q
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最近、母が亡くなった後、実家に残った遺品と財産を整理していた際、母が存命中に債務を負っていたという事実を知った。 もし相続する財産より債務が多い場合、私は母の債務相続を放棄できるのか、そして債務相続の手続きはどうなるのか気になる。
相続放棄
相続財産放棄
債務相続
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
財産より債務が多い場合、相続人はこれを返済しなければならない負担を感じる場合がある。
このような場合、債務相続の放棄を検討できる。
債務相続の放棄は、相続人が故人の財産と負債をすべて相続しないという意思を裁判所に表示する手続きである。
すなわち、相続人が相続の効力を消滅させるものである。
債務相続の放棄を望む場合、相続開始日から3か月以内に家庭法院へ相続放棄の申告をしなければならない。
この申告が受理されると、相続人の資格が消滅し、後順位の相続人へ故人の財産と負債が移る。
ただし、相続放棄は故人の財産と負債をすべて含む相続全体について行わなければならないため、一部の財産のみを相続したり、債務のみを放棄したりすることはできない。
このような相続放棄制度は、受け継ぐ財産が多い場合よりも、債務のほうが多い場合に有利な方法である。
債務相続の放棄申告は家庭法院を通じて行われ、裁判所は相続放棄の可否を審査して審判文を発給する。
詳しい事項は専門弁護士との相談を通じて確認することが望ましい。

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