Q
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事実婚関係を維持していた夫が先日、交通事故で死亡した。 夫名義のマンションと財産があるが、婚姻届を提出していない状態である。 こうした場合、私は相続を受けられるのか気になっている。相続を受けられないと息子を育てるうえで困難がありそうだからである。死亡後に相続を受けられるのだろうか。
事実婚関係の相続
死亡後相続
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
婚姻届を提出していない場合、法的には「事実婚」関係となり相続権が発生しない。
したがって、事実婚関係の配偶者には相続権が与えられないため、死亡後の相続を受けることができない。
しかし、事実婚関係で生まれた息子には相続権が認められている。
息子は法的に婚外子であり得るが、依然として夫の子であるため、死亡後の相続を受けることができる。
ただし、息子が被相続人の子であるという事実を法的に認められる必要がある。
そのためには認知手続を進める必要がある。
もし息子がまだ認知を受けていない場合、裁判所に認知請求訴訟を提起し、子として正式に認められればよい。
認知手続を終えた後、息子は第1順位の相続人となり、死亡後の相続財産を受け取ることができる。
死亡後の相続の問題や認知請求訴訟のような法的手続は複雑になり得る。
したがって、関連事件を多数受任した専門の弁護士と相談し、具体的な手続を確認して進めるのがよい。

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