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こんにちは。家事専門弁護士、養子縁組について色々と調べていたところ、特別養子縁組と普通養子縁組があった。 この二つの詳しい法的な違いは何だろうか。また、各養子縁組の類型が子と親の間に及ぼす影響が何なのかも気になる。 家事専門弁護士がいらっしゃれば、回答をお願いしたい。
家事専門弁護士
特別養子縁組
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の家事専門弁護士である。
特別養子縁組と普通養子縁組の違いについて詳しく説明する。
まず、普通養子縁組の場合、養子は縁組の時点から養親の実子と同じ地位を取得する。
これにより、養親の親権に従い、養親の親族との法的関係が形成されるが、従前の実親との親族関係は引き続き維持される。
すなわち、実親との関係は終了せず、親権以外の法的関係は依然として存在するのである。
一方、特別養子縁組は法院の許可を受けて成立し、この場合、養子と養親との間に新たな法的親子関係が形成される。
また、実親とのすべての法的関係は終了し、養子は養親の姓と本(本貫)に従うことになる。
縁組の形態により法的効果が大きく異なり得るため、事前に十分な法的検討を経ることが何よりも重要である。
したがって、家事専門弁護士との相談を通じて、より具体的で正確な手続を確認されたい。

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