Q
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離婚する際、夫が子の養育費を毎月支払うようにという裁判所の判決があったのだが、子の養育費を一度も支払ったことがない。 このような場合、どうすれば養育費を支払ってもらえるのか。離婚してからかなりの時間が経っているにもかかわらず、夫がお金を支払わないため経済的に苦しい状況である。 ご存じの方がいれば回答をお願いしたい。
子の養育費
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
離婚時に夫が裁判所の判決に従って毎月子の養育費を支払うことになっていたにもかかわらず支払わない場合、子の養育費を受け取る方法はいくつかある。
第一に、子の養育費を支払わない場合、家庭法院に養育費直接支払命令を申し立てることができる。
第二に、養育費の支払を保障するため担保提供命令を申し立てることができる。
仮に相手方が定められた期間内に担保を提供しない場合、養育費一時金支払命令を申し立て、一時金で養育費を受け取ることができる。
また、履行命令を申し立てたり、強制執行を通じて子の養育費を受け取ったりする方法もある。
履行命令は、家庭法院に判決や審判に従って養育費を支払うことを命じる手続である。
相手方がこれを履行しない場合、過料や監置などの制裁を受けることになる。
仮にこれを履行しない場合、強制執行を通じて相手方の財産に対して競売を申し立て、養育費に充てることもできる。
このような方法を通じて養育費を受け取ることができるが、各手続に多くの時間を要し得るため、速やかに法的手続を進めることが重要である。

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