Q
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企業の運営が非常に厳しく、やむを得ず従業員を整理解雇しなければならない状況である。 しかし、一部の従業員が不当解雇だとして不当解雇訴訟を提起すると言っている。 これに対し法的にどう対処すべきか見当がつかず途方に暮れている。 整理解雇を行うにはどのような要件を満たす必要があり、問題を予防できるのだろうか。
不当解雇
企業弁護士
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
整理解雇は、経営上の理由による解雇とも呼ばれる。
経営上の理由で労働者を解雇するには、切迫した経営上の必要がなければならず、法的にこれは必ずしも企業の倒産を回避するための場合に限られるものではない。
将来生じ得る危機にあらかじめ対処するために人員削減が必要であれば、整理解雇の要件に該当することもある。
ただし、その場合には客観的に見て合理性があると判断される必要がある。
また、整理解雇が避けられない状況であっても、使用者は解雇を避けるための努力を尽くさなければならず、合理的で公正な解雇基準を定めて対象者を選定しなければならない。
こうした手続きを遵守したという事実まで立証できるよう、資料を確保しておく必要がある。
これらの条件を遵守しなければ不当解雇となり得るため、留意する必要がある。
もしこれらの要件を守らずに労働者を解雇した場合、労働者が不当解雇として労働委員会に救済を申請することができるため、留意が必要である。
この場合、解雇の正当な事由を適切に立証する過程を経る必要があるため、法律顧問が必要となることがある。

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