Q
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物品代金の内容証明の作成方法を教えてもらえるか。 個人事業主であり、取引先に資材を納品する際に物品供給契約書を作成した。 私は物品の供給まですべて終えた状況だが、取引先はなかなか代金を支払わず、言い訳ばかりしている状況である。 物品代金請求訴訟を進める前に内容証明を作成して送ろうと考えているが、物品代金の内容証明の作成方法を教えてほしい。
物品代金内容証明
物品代金
内容証明
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
物品代金の内容証明の作成方法についてお問い合わせいただいたものと理解している。
お問い合わせの方の状況のように、約束した物品代金を受け取れていない場合には、その支払を督促するために内容証明を作成して発送する必要がある。
内容証明に法的強制力はないが、取引先に代金の支払を促す公信力のある文書といえる。
すなわち、内容証明を発送するだけでも、相手方に心理的な圧迫を与え、警告の措置をとることができる。
また、その後、実際に物品代金請求訴訟などの法的手続を進める際にも、内容証明を発送したことがあれば、重要な証拠資料として活用できる。
物品代金の内容証明を作成する際には、5W1Hに従って明確に記載すればよく、次のような内容を盛り込むとよい。
1. 差出人と受取人の人的事項
2. 物品代金内容証明の表題
3. 事実に基づく物品に関する詳細事項
4. 弁済期日
5. 物品代金の支払を受ける口座
6. 内容証明の発送日
物品代金の内容証明の作成を終えたら、発送する必要がある。
この際、郵便局を通じて発送でき、原本と写し2部を準備する必要がある。
1部は本人が保管し、1部は相手方に発送され、残り1部は郵便局で保管するためである。
物品代金の内容証明を発送し、通知した期限が過ぎても物品代金を受け取れない場合には、法的手続を進める必要がある。
したがって、内容証明の作成の段階から、民事を専門とする弁護士の助力を受けて代金回収のための戦略を立てることが賢明といえる。

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