Q
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尹昌浩法のツーアウト制度が違憲だという話があり質問する。飲酒測定を拒否した者が再び飲酒測定を拒否し、又は飲酒運転をした場合に加重処罰するとした尹昌浩法の違憲決定により、飲酒運転2回の処罰基準は変わったのだろうか。 私は再犯であるが、0.04%の血中アルコール濃度の数値でそれほど高くない。 最初に犯したのが3年前であり少し不安ではあるが、処罰基準はどうなるのだろうか。
飲酒運転2回
尹昌浩法
飲酒運転再犯
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
2022年、いわゆる「尹昌浩法」の飲酒運転2回以上の加重処罰条項(ツーアウト制度)が違憲であると決定されたことがある。
これにより、裁判所では個別の事案に応じて処罰を判断するよう変更され、過去に尹昌浩法の適用で処罰を受けた者の場合、再審請求又は減軽の可能性が生じ得る。
ただし、すべての場合に適用されるわけではなく、違憲決定が行政処分(免許取消し、停止)まで自動的に遡及適用されるわけではない。
現在、質問者の場合、免許停止の数値(0.03~0.08%)に該当する飲酒運転2回の状況と見られる。
特に、10年以内に飲酒運転をした場合には、0.04%であっても1年以上5年以下の懲役又は500万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金に処される。
2024年10月から施行された飲酒運転再犯者の始動ロック装置義務化により、飲酒運転防止装置の義務装着等の処分も伴うものと見られる。
この場合、飲酒運転をしないと固く決意したことを示す量刑資料、扶養すべき家族がいることを挙げた寛大な処分の訴え、10年以内ではあるがその他の前科がないこと等を挙げて、裁判所に減刑を要請するのがよい。
当事務所は、飲酒運転2回の事例で執行猶予や少額の罰金刑、3回の前歴でも不送致等の結果を導いたことがある。
飲酒運転2回の処罰に対する防御を希望する場合には、当事務所に相談することを勧める。

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