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私の弟が数日前に上官からわいせつ行為を受けた...軍隊で上官が下級者を殴ったり、わいせつ行為をしたり、暴言を吐いたりといった行動をした場合、その者はどのような処罰を受けることになるのだろうか。軍隊内の加虐行為についてよく知っている弁護士の方や...専門家の方、迅速な回答をお願いしたい。ありがとうございます。
軍隊内の加虐行為
軍刑法
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
軍刑法第62条によれば、職権を濫用して虐待又は過酷な行為をした者は、5年以下の懲役に処される。
また、威力を行使して虐待又は加虐行為をした者は、3年以下の懲役又は700万ウォン以下の罰金に処される。
そして、軍刑法第92条の3によれば、不同意わいせつの処罰の程度は1年以上の有期懲役と規定されている。
軍隊内の加虐行為とは、軍の内部で職権を濫用して他の軍人を虐待し、又は威力を行使して過酷な行為をすることをいう。他人に羞恥、侮辱又は苦痛を受けさせる行為がこれに当たる。
職権を濫用した加虐行為には罰金刑がなく懲役刑のみが規定されており、加虐行為の反復性及び深刻性に応じて量刑が加重され得る。
このように、軍隊内の加虐行為は軍の秩序を乱し、組織の信頼を損なうため、一層厳重な処罰が科されている。
したがって、本件の容疑に関与した場合には、軍刑事事件の経験が豊富な専門弁護士に助言を求め、事件に体系的に対応することが有利である。
法律の専門家と綿密な相談を行い、法的争点を明確に把握して事件を有利に進めることが望ましい。

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