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先日、取り締まりで飲酒運転が摘発された。当時の数値は0.094%であり、直ちに免許取消処分まで受けた。 10年以内に飲酒運転をしたことがある。自分の過ちであることは間違いないが、現在運送業に従事しており、免許取消処分が確定すれば生計の維持に問題が生じる。 いくら法とはいえ、国家が免許取消で人の生死を揺るがしてはならないと思う。免許取消の異議申立てをすれば処分を軽減できるのか尋ねたい。飲酒運転免許取消の異議申立てを手伝ってくれる方を求めている。
飲酒運転
飲酒運転免許取消
免許取消処分
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
質問者の状況のように0.094%の飲酒数値で摘発された場合、運転免許は直ちに取り消される事案である。
このほかにも、1年以上2年以下の懲役、または500万ウォン以上1千万ウォン以下の罰金刑を免れることは難しい場合がある。
また、10年以内に飲酒運転で2回摘発された場合、再犯として加重された刑事処罰が下される可能性がある。
飲酒運転免許取消処分を受けた場合、実質的に免許を救済できる可能性は高くないといえる。
行政処分は機械的に適用され進められる場合が多いため、単に生計困難のみを理由に減軽を狙うことは難しい場合がある。
ただし、質問者の事例のように運送業で生計と直接的に関わっている状況であるため、飲酒運転専門弁護士とともに初動対応を進める必要がある。
まず、免許取消の異議申立ての手続きを通じて、生計型運転者である点、故意性が低かった点、家庭があり経済活動を担う立場である点、運行距離などが限定的であった事情などを具体的に疎明した場合、飲酒運転免許取消の異議申立てが認められる可能性がある。
それだけでなく、心から反省する態度と再犯防止のための努力も明確に伝える必要がある。
免許取消の異議申立ては処分日から60日以内に申請しなければならないため、速やかに飲酒交通事故専門弁護士と行政処分の減軽に関する法律相談を受けることが望ましい。

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