Q
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私は現在公務員であり、最近、酒を飲んで運転していて事故を起こし、飲酒取締りにも引っかかって刑事処罰を免れがたい状況となった。 刑事処罰はさておき、公務員欠格事由に該当し懲戒が下されるだろうという話を聞いた。 公務員飲酒運転の懲戒の程度はどうなるのか、公務員懲戒および公務員欠格事由に関して質問する。
公務員懲戒処分
公務員欠格事由
公務員飲酒運転
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
公務員飲酒運転を犯して交通事故を起こした場合、道路交通法違反による刑事処罰のほかに懲戒が下されることがある。
飲酒運転は、公務員としての信頼と責任を大きく損なう行動とみなされるためである。
初めての飲酒運転であり、血中アルコール濃度が0.08%未満であった場合、停職から減給程度の懲戒を受けることがある。
ただし、事故を起こしたとのことから、人的・物的被害があるとみられ、深刻な場合は罷免、解任、停職まで可能である。
重懲戒が下される可能性も排除できないため、反省文、再発防止の誓約書、飲酒運転予防教育の修了などを提出して減軽を試みる必要がある。
万一、懲戒の程度が過度であると判断されれば、訴請審査や行政訴訟を通じて争うこともできる。
また、公務員任用の欠格事由は国家公務員法第33条に規定されている。
①執行猶予の判決後、猶予期間が満了してから2年が経過していない場合
②禁錮以上の実刑の宣告を受け、その執行が終わりまたは執行を免除された日から5年が経過していない場合
③刑事事件に関与して300万ウォン以上の罰金刑の宣告を受け、2年が経過していない場合
公務員飲酒運転の懲戒事案であるか、欠格事由に該当するか、明確な事案の判断のためには刑事専門弁護士と相談することを勧める。

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